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商標法11条2項 色彩組み合わせ商標の顕著性をどうやって証明するか
日付:2020.04.30

万慧達はスティール社を代理し、2色からなる色彩商標に対して、北京知的財産法院からの支持が得られた。色組合商標第9137205号に対して、評審委員会は2018年5月18日に商評字[2018]第0000086341号の裁定を下し、使用により顕著性を得たと認定した。


また第17165071号の色組み合わせの商標について、北京知的財産法院は2018年8月7日、(2017)北京73行初6150号の判決を下し、その使用により顕著性を得たことを判決した。