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商標法11条 「POWERPOINT」は多数の人が使用しているから、一般名称になるのか?
日付:2020.04.30

万慧達はマイクロソフトの代理として、G1106756号商標が拒絶された案件に対して、拒絶不服審判の請求及びその後の行政訴訟を提起した。2016年12月26日、北京高院は(2016)京行終2609号の判決をし、本案の「POWERPOINT」商標は英文で無意味、造語であり、「POWERPOINT」はソフト類製品の一般名称とする証拠が十分ではない、争議商標はコンピューターサービスなどの指定商品に使用することは、役務の出所を識別ができ、顕著性を有するとして、商標評審委員会の争議商標が商標法第11条第1項第3項の規定に該当する根拠が不足であるため、是正すべきであるとの判決を下した。