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商標法49条2項 象徴的な使用は商標の使用として認められない
日付:2020.04.30

米国のGeneral Mills社は、万慧達に依頼して、自然人である成氏の商標「」に対して、3年不使用取り消し審判を請求し、その後の行政訴訟を提起した。


2014年12月19日、北京高院が(2014)高行終字1934号の判決を下し、成氏が提供した関連商標の使用証拠は登録商標を維持するため、単なる使用、象徴的使用、実質的な使用を証明できない、同時に本案の他の情状を考慮し、法院は関連商標を取消すべきであると判決した。


この案件は2015年最高知的財産権裁判年報案件に選ばれた。